平成29年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業

事業概要の詳細

受付を終了しました。

申請可能な所有区分について

本事業に申請が可能な所有区分は、それぞれ以下の通りとする。

申請者 住宅区分 改修戸数 所有区分
個人の所有者又は、個人の所有予定者 戸建住宅 1戸 -
集合住宅(個別) 1戸 専有部
住戸の共用部※1
管理組合等の代表者※3 集合住宅(全体) 全戸※4 住戸の共用部※2
賃貸住宅の所有者
(個人・法人どちらでも可)
戸建住宅 1戸 -
集合住宅(全体) 1戸~全戸 -
買取再販業者 戸建住宅 1戸 -
集合住宅(個別) 1戸 住戸の共用部※1
集合住宅(全体) 全戸 -
  • ※1 当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められている場合のみ。
  • ※2 管理規約等で共用部であることが確認できること。内窓・断熱材を用いて改修する場合は特に注意すること。
  • ※3 管理組合等の代表者は、対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。
  • ※4 管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可とする。

補助対象費用について

「補助対象となる費用 ①費用区分」に準拠し、詳細は以下の通りとする。

補助対象費用 費目 項目
材料費 SIIに登録された製品の購入費用>
  • ・ガラス
  • ・窓
  • ・断熱材
工事費 <上記製品の取付費及び、その取付に必要な部材と取付けの費用>
  • ■ガラス・窓
  • ・ガラス、窓の取付費
  • ・内窓取付に必要な額縁、ふかし枠等の費用
  • ・カバー工法によるアルミサッシ製品代
  • ・外部シーリング
  • ・内部シーリング
  • ・既存建具解体費
  • ・既存建具撤去費(場内集積まで) 等
  • ■断熱材
  • ・断熱材の敷設費
  • ・断熱材の敷設に必要な下地材
  •  (例) 石膏ボード、合板、パーティクルボード、
     野縁材、断熱材取付金物 等
  • ・既存天井、外壁、床の解体撤去費(場内集積まで)等
  • ■共通
  • ・仮設足場費
  • ・養生費
  • ・清掃費
  • ・美装費
  • ・搬入費
  • ・補助対象費用を算出するための実測費 等
補助対象外費用
  • ・給排水、電気等の設備工事費及び設備機器等の購入費用
  • ・クロス、外壁サイディング、フローリング等の仕上げ材、網戸・雨戸等の窓付属部材
  • ・諸経費、設計費、書類等の補助対象製品以外の送料、交通費、廃材処分費、管理費、調査費、
     消費税及び地方消費税、法定外福利費
  • ・金融機関に対する振込手数料 等

(注) 判別がつかない項目がある場合は交付申請書を提出する前にSIIに相談すること。

戸建住宅及び集合住宅の改修について

① 戸建住宅の改修について

  • ・「部位別の補助対象製品の必要な性能値」及び「エネルギー計算結果早見表」の要件を満たすこと。
    また、天井、外壁、床、及び窓の4部位のうち2部位以上を組み合わせて改修すること。
  • ・居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。
    居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても補助対象とならない。
  • ・導入する断熱材及び窓は、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。
  • ・断熱材及び窓を改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
    真空断熱材等の特殊な材料、工法等を用いて断熱改修をする場合は、交付申請書を提出する前にSIIに相談すること。
  • ・天井を改修する場合は、屋根の直下の天井、及び外気に接する天井の全て(バルコニー・下屋等で改修が困難な部分を除く)を改修すること。
  • ・床※1を改修する場合は、浴室及び玄関等の土間床は、改修しなくてもよい。
  • ・窓の改修工法は、外窓の交換、内窓の取り付け、ガラスの交換(ガラス交換、カバー工法※2、建具交換※3)とする。
  • ・換気小窓※4、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は改修を要件としない。
    ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
  • ・窓及びガラスの交換を改修対象部位とした場合も、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としない。
    ただし、ドアに組み込まれたガラスの面積がドア面積の50%以上である場合で補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。

② 集合住宅の改修について

  • ・「部位別の補助対象製品の必要な性能値」及び「エネルギー計算結果早見表」の要件を満たすこと。
  • ・窓全部(玄関ドア以外のガラスを用いた開口部全て)を改修すること。
  • ・窓の改修工法は、ガラスの交換(ガラス交換、カバー工法※2、建具交換※3)、外窓の交換、内窓の取り付けとする。
    ただし、換気小窓※4、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
  • ・窓及び断熱材を改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
    真空断熱材等の特殊な材料、工法等を用いて断熱改修をする場合は、交付申請書を提出する前にSIIに相談すること。
  • ※1 外気に接する床(張出し床、ガレージ上、アルコーブ等)及びその他の床(外気に通じる床裏に接する床)をいう。
  • ※2 既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付ける方法をいう。
  • ※3 障子部分である「建具+ガラス」を一体として交換することをいう。
  • ※4 障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓をいう。
  • (注) 上記の要件を適用せずに、個別にエネルギー計算を行い申請すること(以下「個別計算」という。)も可とする。
    個別のエネルギー計算の方法は、次項目の「個別計算について」を参照のこと。

個別計算について

エネルギー計算結果早見表の「個別計算」欄に該当する場合及び改修率を満たさない場合は、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることを証明できる以下の計算書を添付して申請すること。

  • ・ 個別エネルギー計算書(自由書式)
  • ・「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」により改修前・改修後の設計一次エネルギー消費量を計算した計算結果票
  • ・外皮性能を算出した計算書(自由書式)。

なお、集合住宅(全体)の「個別計算」は以下の計算を行うこと。
原則、全住戸のそれぞれの断熱改修前・改修後の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(AE1、AE2)を求め、以下の式により算出。

全住戸の一次エネルギーの内、暖冷房エネルギーの削減率(%)

  • ただし、以下の手順による略式計算も可とする。
    <略式計算の例(5階建ての4住戸/階の集合住宅の場合)>
  • a5 b5 c5 d5
    a4 b4 c4 d4
    a3 b3 c3 d3
    a2 b2 c2 d2
    a1 b1 c1 d1
    • ※住戸タイプa2~a4は同じ暖冷房の設計一次エネルギー消費量としてよい(b2~b4、c2~c4、d2~d4も同様)。

AE1an: 改修前のa住戸タイプn階住戸の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(GJ/年)
AE2an: 改修後のa住戸タイプn階住戸の暖冷房の設計一次エネルギー消費量(GJ/年)

全住戸の一次エネルギーの内、暖冷房エネルギーの削減率(%)

  • (注1) 天井、外壁、床、及び窓の4部位のうち2部位以上を組み合わせて改修すること。
    なお、窓の改修工法は、外窓の交換、内窓の取り付け、ガラスの交換(ガラス交換、カバー工法※1、建具交換※2)とする。
  • (注2) エネルギー計算は、以下のいずれかによるものとする。
    • 1.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「建築物エネルギー消費性能基準(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)」【建築物エネルギー消費性能基準】
    • 2.エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成28年経済産業省・国土交通省告示第1号による改正後のもの)」【H28年基準】
  • (注3) エアコンディショナーの導入を、高性能建材を用いた改修と同時に行う場合は、消費効率が建築研究所のホームページで公表されているエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機種に限り、計算条件とすることを認める。
    導入する機種の性能が分かるカタログ等の写しを添付すること。ただし、エアコンディショナーは補助対象外とする。

    • ※1 既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付ける方法をいう。
    • ※2 障子部分である「建具+ガラス」を一体として交換することをいう。

部位別の補助対象製品の必要な性能値

事業の実施にあたっては補助対象製品を導入し「表1 部位別の補助対象製品の必要な性能値」の要件を満たすこと。

表 1 部位別の補助対象製品の必要な性能値

熱抵抗値(R値) 熱貫流率(U値)
天井 外壁 外窓・内窓 ガラスの交換
1~3地域 4~8地域 Sグレード Aグレード
5.4以上 2.7以上 2.7以上 2.2以上 2.33以下 1.50未満 1.50以上、2.33以下
  • ※本値は本事業の適用判断のために用いるものであり、省エネ法に基づく性能値を保証しているものではないことに留意すること。

エネルギー計算結果早見表

① 戸建住宅

  • ・延床面積における断熱改修床面積合計の占める割合(以下「改修率」という。)が、表中の組合せ番号、地域区分ごとに記載されている割合を満足すること(次頁の「戸建住宅のエネルギー計算結果早見表の見方」参照)。
  • ・1件の申請で[外窓]・[内窓]・[ガラスの交換 Sグレード] ・[ガラスの交換 Aグレード]が混在する場合は、以下の優先順位で組合せ番号を適用すること。
    [ガラスの交換 Aグレード] > [ガラスの交換 Sグレード] > [外窓・内窓]

エネルギー計算結果早見表

  • <計算条件>
    「住宅事業建築主の判断基準のモデルプラン(2階建て、延べ床面積120.07㎡)」をベースに、対象エリアにて各対象部位を全て「住宅性能表示制度省エネ等級1仕様」から「R値=2.2、 2.7 、5.4の断熱材・U値=2.33の窓・U値=2.33、1.50のガラス」に改修した条件で、算定用WEBプログラムを用いて「平成28年基準」にてシミュレーション(設備等は一般的なものを想定)し、その結果に基づいて、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上となった組合せで構成している。
  • ※1 天井を改修する場合は、屋根の直下の天井、及び外気に接する天井の全て(バルコニー・下屋等で改修が困難な部分を除く)を改修すること。
  • ※2 基礎断熱改修を行う場合は「個別エネルギー計算書」等を提出すること(「個別計算について」参照)。
  • (注) 改修床面積が早見表の最低改修率に達していなくても、階段等上下階が室内建具等で仕切られ、且つ居間又は主たる居室がある階層のみを改修する場合、要件を満たす場合があるので、該当する申請者は申請前にSIIへ相談すること。

② 集合住宅

 該当住宅の地域区分が「○」であること。

表3 エネルギー計算結果早見表(集合住宅)

部位 地域区分
1 2 3 4 5 6 7 8
外窓・内窓
ガラスの交換
個別の計算
  • <計算条件>
    代表的な一般住宅(集合住宅、延べ床面積54.37㎡)において、対象エリアにて窓のガラスを全て「住宅性能表示制度省エネ等級1仕様の窓」から「U値=2.33のガラスを使用した窓」に改修するとした条件で、算定用WEBプログラムを用いて「平成28年基準」にてシミュレーション(設備等は一般的なものを想定)し、その結果に基づいて、住宅全体の一次エネルギー消費量 の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上となった組合せで構成している。

住宅所在地地域区分

住宅事業建築主の判断基準における地域区分

(出典:一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構「住宅事業建築主の判断基準における地域区分」)

改修済みガラス・窓・断熱材について

申請する既存住宅に、交付申請時に既に一部取り付けてあるガラス・窓・断熱材が、平成29年度高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業に登録されている製品である場合、以下の条件を満たすことで、その部分の改修は 要件としないこととする。
ただし、既に取り付けてあるガラス・窓・断熱材に係る費用は補助対象外とする。

以下の書類を全て提出すること(交付申請書提出の際に添付すること)。

  • ・建築士による証明書の原本
  • ※ 本事業の登録製品名、登録型番と同一である旨を記載し、建築士登録番号及び建築士の氏名、捺印をした証明書(書式自由)。
  • ・建築士免許のコピー
  • ・該当する製品の出荷証明書又は施工証明書等のコピー※1
  • ・該当する製品のカタログのコピー
  • ・該当する製品を示した平面図・立面図のコピー
  • ・該当する製品の現況写真
  • ※ 1 以下の項目が記載されていること。
    • ・日付(発行日、納品日、施工日等)
    • ・発行先
    • ・発行者
    • ・製品情報(メーカー名、製品名、SII登録型番等)
    • ・数量・サイズ
    • ・数値等(複層ガラス中空層の厚さ、ガスの有無)

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