
下記のいずれかに該当する者で、申請要件(該当するA~B、下記参照)をすべて満たす場合に限り対象とする。
ただし、「別紙1 暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に反して行う事業に対しては、本事業の交付対象としない。
また、同一人物が複数物件を申請することは認めない。
住宅区分 |
申請者区分 |
申請要件 |
改修戸数 |
所有区分 |
戸建住宅 |
個人の所有者又は、個人の所有予定者 |
A |
1戸 |
- |
(個別)集合住宅 |
個人の所有者又は、個人の所有予定者 |
A |
1戸 |
専有部 |
住戸の共用部 |
(全体)集合住宅 |
管理組合等の代表者 |
B |
全戸 |
住戸の共用部 |
A
戸建
集個
- ・申請者自身が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。
ただし、交付申請時に居住しておらず、改修後に居住予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅に居住し、住民票の写しを提出することを条件に申請を認める。
- ・申請時に申請者自身が所有している住宅であること。法人所有の住宅及び賃貸住宅は補助対象としない。
ただし、交付申請時に所有しておらず、改修後に所有予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅を所有し、登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認める。
なお、当該住宅を購入予定の場合、交付申請時に売買契約が締結されていること。
ただし、当該契約内で断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合、事前契約とみなし補助対象外とする。
- ・専用住宅であること(店舗等と居住部分が同一住宅の場合は、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。及び断熱工事においても区分されていること)。
- ・集合住宅(個別)において、区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められている場合のみ申請を認める。
B
集全
- ・原則、当該集合住宅の全戸を改修すること。
ただし、管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可とする。
- ・改修する住戸は所有者自身が常時居住する住戸であること。
常時居住する住民がいない住戸や、法人所有の住戸及び賃貸住宅は補助対象としない。
なお、同一人物が複数住戸を所有している場合は、常時居住する1住戸のみ補助対象とする。
- ・対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。
- ・区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、管理規約等で共用部であることが確認できること。
内窓・断熱材を用いて改修する場合は特に注意すること。
- ・補助対象製品を用いた改修の意思決定が平成30年12月21日以後であることが議事録等で確認できること。
ただし、改修の意思決定が平成30年12月21日前であっても、補助制度の活用を前提とする改修の意思決定が行われていることが議事録等で確認できる場合は、この限りでは無い。
- ・専用住宅であること(店舗等と居住部分が同一住宅の場合、エネルギー(電気・ガス等)を分けて管理できていること。及び断熱工事においても区分されていること)。