令和4年度
次世代省エネ建材の実証支援事業
令和4年度
次世代省エネ建材の実証支援事業
概要
既存住宅における消費者の多様なニーズに対応することで省エネ改修の促進が期待される工期短縮可能な高性能断熱材や、快適性向上にも資する蓄熱・調湿建材等の次世代省エネ建材の効果の実証を支援するものです。

事業の改修区分
本事業には、以下の3つの改修区分がある。
改修区分 | 住宅区分 | アイコン | 改修する要件 |
---|---|---|---|
外張り 断熱 | 戸建住宅 | 外断 | 戸建住宅の外気に接する外壁全てを外張り断熱工法等にて改修すること |
内張り 断熱 | 戸建住宅 集合住宅 | 内断 | 施工性を向上するため断熱材と下地材等が一体となった断熱パネルや、快適性向上にも資する潜熱蓄熱建材を用いて改修すること |
窓断熱 | 戸建住宅 | 窓断 | 戸建住宅の全ての窓を外窓(防火・防風・防犯仕様)を用いて改修すること |
補助対象となる申請者等
外断
外張り断熱の補助対象となる住宅及び申請者は以下全てを満たすものとする。
① 補助対象となる住宅
- A) 既存戸建住宅であること(賃貸住宅及び法人所有の住宅は補助対象としない)。
- B) 専用住宅であること。
② 補助対象となる申請者
- A) 改修する住宅に常時居住していること(本人確認書類の写しに示す住宅と同一であること)。ただし、交付申請時に居住しておらず、改修後に居住予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅に居住し、住民票の写しを提出することを条件に申請を認める。
- B) 改修する住宅を所有していること。
ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅を所有し、登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認める。
なお、当該住宅を購入予定の場合、交付申請時に売買契約が締結されていること(ただし、当該契約内に断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合、事前契約とみなし補助対象外とする)。
- (注1) 本事業に係る工事(一連の工事を含む)は、本事業の交付決定通知書に記載する交付決定通知日以降に契約、発注、着工すること。なお、一連の工事とは、補助対象以外の工事であっても同じ契約内のもの、別契約であっても工事範囲が重複しているものをいう。
内断
内張り断熱で補助対象となる申請者又は物件は、以下の①又は②いずれかを満たすものとする。
① 戸建住宅又は集合住宅の居住者
- A) 申請者が常時居住する住宅であること(本人確認書類に示す住宅と同一であること)。
ただし、交付申請時に居住しておらず、改修後に居住予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅に居住し、住民票の写しを提出することを条件に申請を認める。 - B) 申請者が所有していること(所有予定を含む)。
ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅を所有し、登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認める。
なお、当該住宅を購入予定で売買契約内に断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合、事前契約とみなし補助対象外とする。- ※ 法人所有の住宅は補助対象としない。
- C) 専用住宅であること。
- ※ 店舗部等と居住部が同一の建物を申請する場合、既にエネルギー(電気・ガス)を分けて管理できており、断熱工事においても躯体(壁等)で区分されていること。
また、店舗部等と居住部それぞれの電気・ガスのメーター写真を提出すること。
- ※ 店舗部等と居住部が同一の建物を申請する場合、既にエネルギー(電気・ガス)を分けて管理できており、断熱工事においても躯体(壁等)で区分されていること。
② 賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)
- A) 申請者が当該建物を1棟全て所有していること。
戸建住宅の場合、改修は1住戸のみとする。
集合住宅の場合、改修箇所は1住戸からでも可とする。
- (注1) 集合住宅において、区分所有法で共用部とみなされている玄関ドア、窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められていること。
- (注2) 本事業に係る工事(一連の工事を含む)は、本事業の交付決定通知書に記載する交付決定通知日以降に契約、発注、着工すること。なお、一連の工事とは、補助対象以外の工事であっても同じ契約内のもの、別契約であっても工事範囲が重複しているものをいう。
窓断
窓断熱の補助対象となる申請者又は物件は、以下の①又は②いずれかを満たすものとする。
① 戸建住宅の居住者
- A) 申請者が常時居住する住宅であること(本人確認書類に示す住宅と同一であること)。
ただし、交付申請時に居住しておらず、改修後に居住予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅に居住し、住民票の写しを提出することを条件に申請を認める。 - B) 申請者が所有していること(所有予定を含む)。
ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、実績報告書提出時に当該住宅を所有し、登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認める。
なお、当該住宅を購入予定で売買契約内に断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合、事前契約とみなし補助対象外とする。- ※ 法人所有の住宅は補助対象としない。
- C) 専用住宅であること。
- ※ 店舗部等と居住部が同一の建物を申請する場合、既にエネルギー(電気・ガス)を分けて管理できており、断熱工事においても躯体(壁等)で区分されていること。
また、店舗部等と居住部それぞれの電気・ガスのメーター写真を提出すること。
- ※ 店舗部等と居住部が同一の建物を申請する場合、既にエネルギー(電気・ガス)を分けて管理できており、断熱工事においても躯体(壁等)で区分されていること。
② 賃貸住宅の所有者(戸建住宅で一住戸に限る)(個人・法人どちらでも可)
- 法人所有の場合、登記事項証明書において家屋の用途(種類)が居宅であること。
- (注1) 本事業に係る工事(一連の工事を含む)は、本事業の交付決定通知書に記載する交付決定通知日以降に契約、発注、着工すること。なお、一連の工事とは、補助対象以外の工事であっても同じ契約内のもの、別契約であっても工事範囲が重複しているものをいう。
スケジュールと事業規模
① 事業スケジュール
●一次公募
- ・公募期間
2022年5月9日(月)~8月26日(金) - ・交付決定
随時採択、最終交付決定日は以下のとおり
2022年9月下旬 - ・実績報告書提出期限
2022年12月9日(金)
●二次公募
- ・公募期間
2022年9月5日(月)~10月21日(金) - ・交付決定
随時採択、最終交付決定日は以下のとおり
2022年11月下旬 - ・実績報告書提出期限
2023年1月13日(金)
●三次公募
- ・公募期間
2022年10月31日(月)~11月30日(水) - ・交付決定
随時採択、最終交付決定日は以下のとおり
2022年12月下旬 - ・実績報告書提出期限
2023年1月31日(火)
●報告
- ・効果測定期間(一次・二次・三次共通)
2022年12月1日(木)~2023年1月31日(火)
※外張り断熱のみ - ・測定結果提出期限(一次・二次・三次共通)
2023年1月31日(火)
※外張り断熱のみ - ・アンケート回答期間(一次・二次・三次共通)
2023年1月下旬~2月下旬(予定)
※内張り断熱、窓断熱 - ・アンケート提出期限(一次・二次・三次共通)
2023年2月下旬(予定)
※内張り断熱、窓断熱
- (注1) 交付決定は、申請書の到着日から約1か月を目処に随時行う(申請書類に不備・不足がある場合この限りではない)。
- (注2) 実績報告書は、事業完了日から起算して14日又は各公募の実績報告書提出期限のいずれか早い日までに提出すること。なお、事業完了日は、本事業に係る一連の工事が完了した日もしくは補助対象工事を含む一連の工事の支払いが完了した日(入金受領日)のいずれか遅い日とする。
- (注3) 公募期間内であっても申請金額の合計が予算に達した日の前日をもって公募を終了し、予算に達した日以降に到着した申請は、原則受付けないので、十分注意すること。
② 公募説明会
本事業において、公募説明会は実施しない。
③ 事業規模
・一次公募:約4億円
申請状況に応じて、公募期間内に予算額が上限に達した場合は、公募終了となる場合がある。