住宅ストック循環支援事業
① 自ら居住する住宅について、施工者に工事発注して、エコリフォームを実施すること ※『耐震性を有する』とは、新耐震基準(昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令第3章および第5章の4に規定する基準をいう。)に適合、又は、耐震改修促進法に基づく「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」(平成18年国土交通省告示185号)に適合しているものを表す。 また、交付申請手続きを行うためには、まず、事業者情報を事務局に登録する必要があります。 TEL :0570-069-888(通話料がかかります) >>詳細はこちら
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