窓ガラスならエコガラス


- ① 壁、 天井、 床の断熱
- ・既存の壁・天井・床を撤去せず室内側から施工すること。
壁の外側、 天井裏、 床下から施工するものは対象としない。
- ・施工範囲に居室を含むこと。 また、 その居室の外気に接する壁、 天井、 床の少なくとも1部位に施工すること。
なお、 コンセントやスイッチ等によりパネルの割り付けが困難な箇所においては、 適切な断熱補強を施すこと。
- (注1) 上記の要件を満たしている場合に限り、 間仕切壁、 階間部天井の改修及び居室以外の改修を補助対象とする。
- ② 潜熱蓄熱建材の設置
潜熱蓄熱建材を設置する工事であり、 以下の要件を満たすこと。
- ・施工範囲に居室を含むこと。
- ・居室等の床面積※あたりの蓄熱量が192kJ/m²以上となるように施工すること。
ただし、 全館空調方式の場合は延床面積あたりの蓄熱量が80kJ/m²以上となるように施工すること。
- ※ 居室等に間仕切がなく、 空間がつながっている場合(吹抜け、 階段等)は、 同一空間と見なし、 改修する
居室等の床面積に含むこと。
- ・施工された製品の総厚みが25mm以内であること。
- ・以下のA)〜C)のいずれかに該当する居室等であること。
- A) 平成11年省エネ基準以上の断熱性が確保された以下のa〜eいずれかに該当する居室等
- a. 住宅性能表示基準の温熱環境・エネルギー消費量に関することにおいて、 断熱等性能等級が4であること。
- b. フラット35Sの省エネルギー性基準を満たしていること。 ただし、 中古タイプ基準は対象外とする。
- c. 長期優良住宅認定基準の省エネルギー性において、 断熱等性能等級が4であること。
- d. 低炭素建築物認定住宅であること。
- e. 断熱材や開口部の仕様がわかる建築時の仕様書等により証明できること。 等
- B) 本事業において壁・天井・床の1面以上と窓を断熱改修した居室等
- C) 以下のa〜eいずれかの事業において、 壁・天井・床の1面以上と窓を断熱改修した居室等
但し、 当該事業で改修した部位を撤去せずに改修する場合に限る。
- a. 平成25年度 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金
(既築住宅における高性能建材導入促進事業)
- b. 平成26年度 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金
(既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業)
- c. 平成26年度 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金
(既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業)(補正予算に係るもの)
- d. 平成27年度補正予算 住宅省エネリノベーション促進事業費補助金)
- e. 平成29年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金)
(省エネルギー投資促進線補助事業のうち住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業)
(高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業)
- ③ 前述の①又は②の工事を実施する場合に限り、 以下の改修工事についても補助対象とする。
- A) 窓の断熱改修
①又は②の工事を実施する居室等におけるカバー工法用製品又は内窓の設置であること。
- B) ガラスの交換
- ・①又は②の工事を実施する居室等におけるガラス交換、 建具交換(障子部分である「建具+ガラス」を一体として交換することをいう)であること。
- ・既存の窓・ドアフレームは、 木製もしくは樹脂製、 又は木と金属の複合材料製もしくは樹脂と金属の複合材料製であること。 なお、 既存の窓・ドアフレームの材質により導入できるガラスが異なる。
窓の要件
- ① 既存サッシ枠の撤去を伴わない、 カバー工法用製品、 内窓のいずれかの製品であること。
- ② U値(熱貫流率)が1.90W/(m²・K)以下の製品であること。
ただし、 内窓の場合は外窓と合わせてU値が1.90以下であること。
また、 この場合のU値は、 外窓をアルミの枠と単板ガラスを想定して算出すること。
- (注1) テラスドア、 勝手口ドア等は、 ドアに組込まれたガラス部分がドア面積の50%以上であり、 上記登録要件を満たす場合のみ登録可とする。 ただし、 ガラスのサイズが明記された書類を添付すること(カタログも可とする)。
- ③ 原則、 JIS認証(JIS A 4706)を取得した製品であること。
ガラスの交換の要件
- ① ガラスのU値(熱貫流率)が以下のいずれかの要件を満たす製品(以下のA)又はB)に該当)であること。
- A) 既存の窓・ドアフレーム※1の材質が木製もしくは樹脂製の場合、 ガラス中央部のU値が1.30W/(m²・K)以下であること。
- B) 既存の窓・ドアフレーム※1の材質が木と金属の複合材料製、 もしくは樹脂と金属の複合材料製の場合、 ガラス中央部のU値が0.93W/(m²・K)以下であること。
- ② 原則、 JIS認証(JIS R 3209)を取得した製品であること。
