令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業

令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業


令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業に興味のある方へ。「令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」は、住宅の省エネ化を図るリノベーションを促進するために、既築住宅の所有者等による高性能な断熱材や窓等を用いた断熱改修を支援するものであり、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下、「SII」という)が指定する要件で住宅の省エネ化を図るリノベーションを行う者に対して、その費用の一部を補助するものです。

■このような方は、当サイトをご参照下さい。

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■令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業 スケジュールと事業規模

① 事業スケジュール


<戸建 集個>

1. 公募期間
・一次公募:2020年5月11日(月)~ 2020年7月17日(金)
・二次公募(予定):2020年8月17日(月)~ 2020年9月30日(水)


2. 交付決定
申請書の到着日から約1か月を目処に随時交付決定を行う(申請書類に不備・不足がある場合この限りではない)。
なお、各公募の最終交付決定日は以下の通りとする。
・一次公募:2020年9月上旬
・二次公募(予定):2020年11月上旬(予定)


3. 完了実績報告書提出期限
事業完了日※1から起算して14日又は以下のいずれか早い日の17時必着
・一次公募:2020年12月11日(金)
・二次公募(予定):2021年1月15日(金)


<集全>

1. 公募期間
・一次公募:2020年5月7日(木)~ 2020年6月19日(金)


2. 交付決定
・一次公募:2020年7月中旬


3. 完了実績報告書提出期限
事業完了日※1から起算して14日又は以下のいずれか早い日の17時必着
・一次公募:2021年1月15日(金)


② 事業規模

各住宅区分における一次公募の内訳は以下の通りとする。

・戸建住宅 戸建: 約100百万円
・集合住宅(個別) 集個 :約30百万円
・集合住宅(全体) 集全 :約1,300百万円

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令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業


■補助対象となる対象製品・費用当

・ SIIが定める要件を満たし、SIIに登録されている製品であること。
・未使用品であること。


<最小製品>
高性能建材 / ガラス、窓、断熱材
SII登録型番の有無 /有り


■補助対象となる経費

補助事業の実施に必要な建築材料(高性能建材)の購入経費及び必要な工事に要する経費

■補助率及び補助金額の上限額

・補助対象製品 / 高性能建材(ガラス・窓・断熱材)
・補助率等 / 補助対象経費の1/3以内
・補助金の上限額 / 戸建住宅 1戸当たり:120万円又は40万円、集合住宅 1戸ごとに:15万円

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■補助事業申請の流れ

A: 申請者は、「交付申請書」をSIIに提出する。
・SIIは「交付申請書」を受け付け、審査し適切であると認められる申請者に対し、「交付決定通知書」を発行する。


B: 「交付決定通知書」を受領した申請者は、 速やかに工事を行い工事完了後「完了実績報告書」をSIIに提出する。
・SIIは「完了実績報告書」を受け付け、審査し適切であると認められる申請者に対し、「交付額確定通知書」を発行する。


C: SIIは、「補助金交付額確定通知書」を発送した後、補助金を支払う。

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■事業要件の詳細 / 戸建て住宅の改修について

①改修する居室等と部位について

A) 改修する部位は、「エネルギー計算結果早見表」の組合せ番号から選択し、地域区分毎の最低改修率の要件を満たすこと。


B) 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても補助対象とならない。


C) 導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。


D) 玄関外皮が改修対象となる事業においては、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外としてもよい。


E)断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。


②窓・ガラスの改修について

A) 窓の改修工法は、外窓の交換・カバー工法※1・内窓の取り付け、ガラスの改修工法は、ガラス交換とする。
なお、ガラス交換においては、熱貫流率(Ug値)1.5以下の製品(グレードがG1のもの)に限り補助対象とする。

B) 換気小窓※2、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は、改修を要件としない。 ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。

C) 窓及びガラスを改修対象部位とした場合も、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としない。
ただし、ドアに組み込まれたガラスの面積がドア面積の50%以上である場合で補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。


■事業要件の詳細 / 集合住宅の改修について

① 該当住宅の地域区分が「○」であること。


② 窓・ガラス全部(玄関ドア以外のガラスを用いた開口部全て)を改修すること。
ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外としてもよい。


③ 換気小窓※1、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。


④ 窓の改修工法は、カバー工法※2・内窓の取り付け、ガラスの改修工法は、カバー工法※2・ガラス交換とする。なお、グレードがW6且つ、防火仕様のカバー工法窓を導入する場合は、同一住戸の全ての窓において、グレードがW6のカバー工法窓を用いて改修を行うこと。


⑤ 窓及び断熱材を改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。


⑥ 断熱材を導入する場合は、「戸建住宅の改修について」の「下記の部位別の必要な性能値」を満たすこと(重ね貼りも可とする)。なお、熱伝導率(λ値)が0.042以上の断熱材(グレードがD4のもの)は、天井断熱工事に用いる吹込み断熱材のみ対象とする。


令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業に興味のある方も、エコガラスをご検討下さい。

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