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省エネ法を大幅に強化する改正法案が閣議決定されました

 先週、CO2発生量の増加に歯止めがかからない家庭部門、及び業務部門における省エネルギー対策強化のために、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する法律案」が閣議決定され、平成20年度の国会に提出されることになりました。経済産業省からの発表によると、この法案の要点は以下の通りです。

1. 工場・オフィス等に係る省エネルギー対策の強化

 従来の大規模な工場のような産業部門だけではなく、オフィスやコンビニなどの業務部門においても省エネ対策を強化するために、企業単位でのエネルギー管理義務を導入し、フランチャイズチェーンについても一事業者として捉えて同様の規制を導入する。
(企業は工場だけでなくオフィスもエネルギー管理義務対象となり、また、フランチャイズチェーンも一つの企業単位としてみなされ、エネルギー管理義務対象となる)

2. 住宅・建築物に係る省エネルギー対策の強化

(1) 省エネ取組に関する届出義務は、これまでは2,000m²以上の大規模な住宅・建築物に課せられていたが、家庭や業務部門における省エネ対策を強化するために、「一定の中小規模の住宅・建築物」も届出義務の対象として追加する。
(基準を2,000m²からさらに下げることで対象を拡大する)

(2) 2,000m²以上の住宅・建築物については制度の実行を強化するために、従わない者に対しては従来の「指示」「公表」に加えて「命令」措置を導入する。
(2,000m²以上の住宅・建築物の違反者に対しては、国が従うように命令ができる)

(3) 住宅の建築・販売事業者に対して、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入し、特に「多数の住宅を建築・販売する事業者」に対しては「勧告」「命令」措置を導入する。
(プレハブメーカーや、大規模ビルダーは住宅の省エネ性能向上の責任を問われ、違反者に対しては国が従うように命令できる)

(4) 住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等を推進する。

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 来年度秋に国会を通過した場合、これらの法令施行は平成21年4月1日からになります。(一部の規定については平成22年4月1日から施行とのことです。)

 省エネ法は建築基準法とは異なり、いわゆる「強制法規」ではなく「努力義務」です。しかしこの改正法案によって全国民への強制ではないものの、自宅・賃貸を問わず大きな住宅の所有者(基準は500~300m²になるのではと見られています)や、大量に住宅を供給する企業にとっては、罰則も伴う強制色の強い法令になっていくと見ることができます。

 新築の住宅については、集合住宅の大半と大型住宅が省エネ法の網にかかることになり、その成果は平成22年以降に現れてくるでしょうが、問題は既に5,000万戸近くある既存住宅の省エネ対策です。

 国はこの4月1日から施行される、窓開口部を中心とした「省エネ改修促進減税(ローン減税)」が、住宅の省エネ改修を自主的に行なう国民へのインセンティブになるとしていますが、省エネ改修のためにローンを組んだ人のみが対象となるのではなく、手持ち資金で省エネ改修を行なった人にも、等しく所得税が減税される「投資減税」へとさらにグレードアップされるように、今年も板硝子協会は政府・与党に働きかけを続けていきます。


 

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