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脱炭素ビルリノベ2025事業

脱炭素ビルリノベ2025事業について

脱炭素ビルリノベ事業(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)とは、商業施設や教育施設といった既存の業務用建物における省エネルギー改修や省エネルギー機器導入を支援することで改修を促し、2050年のカーボンニュートラル実現に貢献することを目的としています。

補助対象事業

国内の既存業務用建築物において、ZEB基準の水準の達成に必要な断熱窓・断熱材や高効率設備等を導入し、改修後に以下の要件を全て満たす事業を対象とする。

(1) 環境性能に関する要件

  • ① 建築物の外皮性能について
    改修後の外皮性能BPIが1.0以下になる事業であること。
    建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)におけるPAL*(外皮基準の指標)により算出されたBPIが1.0以下であること及び、それを証するに必要な資料を添付すること。
  • ② 一次エネルギー消費量について
    改修後の一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%以上削減される事業であること。
    ホテル等・病院等・百貨店等・飲食店等・集会所等は30%、事務所等・学校等は40%以上削減されること。
    建築物の外皮性能や一次エネルギー消費量は、建築研究所計算支援プログラム(以下「Webプログラム」という。)を使用して算出すること。

ただし、以下a、bのいずれかに該当する場合は本事業の対象外となる。
  • a.  省エネ適合性判定の義務化開始(2017年4月1日)以降に建てられた建築物で、省エネ判定通知書等によりすでに一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から用途に応じて30%又は40%以上削減されていることがわかる場合。
  • b.  改修前にすでに『ZEB』、「Nearly ZEB」、「ZEB Ready」又は「ZEB Oriented」のBELS認証を取得している建築物。(本事業の効果により、ZEBのランクを上げる場合はその限りではない。)

(2) 外皮の高断熱化及び高効率設備の導入について

  • ・ 外皮性能の向上については、「断熱窓」、「断熱材」のいずれかを導入すること。
    ただし、「現状の建築物のBPIが1.0以下である」又は、「補助対象外の設備でBPIを低減」する場合、「断熱窓」、「断熱材」の導入は必須としない。
  • ・ 一次エネルギー消費量の削減については、「高効率空調」、「制御機能付きLED照明器具」、 「業務用給湯器」のいずれかを導入すること。
    • ※ 「高効率空調」、「制御機能付きLED照明器具」、 「業務用給湯器」以外の設備を更新する場合、該当設備については補助対象とはならないが、一次エネルギー消費量の削減効果に含んで申請することも認める。

(3) エネルギー利用に関する要件

エネルギー管理システム(以下、「BEMS」という。)を導入し、原則、空調・照明・給湯等の設備区分毎にエネルギーの計測・計量を行い、データを保存・表示・分析評価できること。
ただし、導入するBEMSは以下の要件を全て満たすものとする。
  • ① 補助事業完了、事業報告時に建物全体のエネルギー使用量 (計測・保存データ粒度30分以内を必須とする)と、設備区分毎のエネルギー(電力・ガス・油等)使用量(計測・保存データ粒度は30分以内)を月単位で取りまとめ、年に1度、5年間報告を行うこと。
  • ② BELS認証を取得する、あるいは取得する予定の建築物全体のエネルギー管理ができるシステムであること。
    なお、複数用途建築物で申請する場合は用途区分毎に計測すること。

【計測項目の例】

計量区分 機器名称 計測間隔
購入及び
創エネルギー量
電気 受電 30分間以内
ガス 空調、厨房系統
売電 太陽光発電
自家消費 太陽光発電
自家消費 コージェネレーション
空調
(電力量、ガス量、熱量、油量)
ビル用マルチエアコン 30分間以内
吸収冷温水機1,2
コージェネレーション

(4) 環境性能の表示に関する要件について

建築物の環境性能に関する第三者認証による評価(建築物省エネルギー性能表示制度(BELS))において、省エネルギー性能評価の認証を補助事業開始後速やかに取得(単年度事業の場合は完了実績報告書の提出まで、複数年度事業の場合は交付決定から1年以内)し、完了実績報告時に、「省エネルギー性能表示」及びその表示に関する「評価書」の写しを提出すること。
なお、第三者認証取得にあたっては、第三者認証における申請建物用途と本事業申請における建築用途を合致させ、原則として本事業申請時と同じ計算方法を用いること。
  • ※ 実用途とかけ離れた室用途を選択して計算した場合は、BELSにおける審査結果と本事業計算結果が整合しない可能性があるため留意すること。
第三者認証による省エネルギー性能表示に関する審査を受けた結果、一次エネルギー削減率が本事業の交付決定時の値より下回った場合は、原則補助金の受給を受ける事ができない。
ただし、計算方法によっては要件を満たす等、個別事業の状況に鑑みてSIIが認める場合はその限りではない。

(5) その他の要件等

  • ① 補助事業に関する情報開示ができること。
    ZEB基準の水準の建築物改修促進のために、導入設備や工事内容等(工事手法、コスト)の情報開示ができること。
    • •  全景写真(又はパース図等)
    • •  全景写真(又はパース図等)
    • •  設計一次エネルギー消費量の計算に用いた外皮・設備仕様及び、計算結果
      (外皮性能、一次エネルギー消費量・削減率・原単位)
    • •  設計一次エネルギー消費量の計算結果の根拠となる建築物概要
      (用途、既築・新築・増改築、地域区分、構造、階数、建築面積、延べ面積)
    • •  設計一次エネルギー消費量の計算結果の根拠となる設備概要
      (省エネルギーシステム概念図、仕様等)
    • •  事業完了後の実績一次エネルギー消費量の結果や、BEMSデータ(エネルギー使用量、運用実績等)
  • ② 事業完了後5年間のエネルギー使用状況と、設備等の導入効果等について分析、自己評価が可能なエネルギー管理体制とすること。また、それらの結果について、事業報告書及びBEMS計測データ(ローデータ)をSIIが指定する形式で提出できること。なお、改修前の直近の年度単位(4月~3月)のエネルギー(電力・ガス・灯油等)の使用量(利用明細)を中間報告までにSIIへ提出すること。
  • ③ 旧耐震基準の建築物については、新耐震基準の耐震性を満たすこと。なお、補助対象事業と同時に実施する耐震改修工事において、耐震性を満たすこととなる場合は、対象とする。
  • ④ 定額補助である「断熱窓」「断熱材」は、自社で製造する製品を導入する場合や自社施工は対象外とする。
    定率補助である「高効率空調」、「制御機能付きLED照明器具」、 「業務用給湯器」、「BEMS」については、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達がある場合は調達先の選定方法如何に関わらず、自社調達によってなされた工事、物品購入等について、原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の実績額とする。
  • ⑤ 故障した製品に係る改修部分は補助対象外とする。

公募期間

2025年3月31日(月)~2025年11月28日(金)23:59締切

※交付決定額の合計が予算額に達した場合、公募期間内であっても交付申請の受付を終了します。

事業期間

① 事業開始日

  • 交付決定日を事業開始日とする。
  • ※ 契約・発注行為は必ず交付決定日以降に行うこと。

② 事業完了日

  • ・導入した補助対象設備を検収のうえ、事業に関わる補助対象経費の支払いが完了する日を事業完了日とする。
  • ・単年度事業は、原則2026年1月31日(土)までに完了させること。
  • ※ 原則、既存設備は事業完了日までに撤去すること。
  • ※ 複数年度事業を申請する場合は、ホームページ公募要領の37~39ページ「複数年度事業について」を確認すること。

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