住宅・建築物の省エネルギー基準とエコガラスについて

省エネルギー基準の評価方法

一次エネルギー消費量基準の考え方

評価対象となる建物において、地域区分や床面積等の共通条件のもと、実際の建物の設計仕様で算定した設計一次エネルギー消費量が、基準仕様(平成25年基準適合の外皮と平成24年時の標準的な設備)で算定した基準一次エネルギー消費量以下となることを基本とします。一次エネルギー消費量は、「暖冷房設備」、「換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「家電調理等」のエネルギー消費量を合計して算出します。また、エネルギー利用効率化設備(太陽光発電設備やコージェネレーション設備)による発電量は、エネルギー削減量として差し引くことができます。

一次エネルギー消費量基準の考え方の図

住宅の省エネ基準の構成と3つの評価方法

非住宅建築物は一次エネルギー消費量による判定が基本で、2017(平成29)年4月からは床面積2,000㎡以上の建物に、2021(令和3)年4月からは300㎡以上の建物に適合義務が拡大されました。そして2025(令和7)年4月より、すべての新築建築物に対して省エネ基準の適合が義務化されています。

住宅については、一次エネルギー消費量の判定に加え、外皮性能(断熱性能等)による評価も求められます。評価方法には、省令に定められた「算出方法等に係る事項」および「住宅仕様基準」による簡易な方法などがあり、建築物の特性に応じて使い分けが可能です。

住宅の省エネ基準の構成と3つの評価方法の表

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