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他の補助金との併用について

他の補助金との併用について

原則として、本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
具体的には、以下のとおりとします。

原則として、本事業と補助対象が重複する住宅(外構含む。)のリフォーム工事に係る国の他の補助制度との併用はできません。例外として、本事業で対象とするリフォーム工事の請負工事契約と、他の補助制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約が別である場合については、併用することができます。
また、本事業とワンストップでの対応を検討している「子育てエコホーム支援事業(国土交通省)」、「給湯省エネ2024事業(経済産業省)」及び「賃貸集合給湯省エネ2024事業(経済産業省)」については、補助対象が重複しなければ併用が可能です。
住宅のリフォームに係る代表的な補助制度との併用の取扱については次のとおりです。


補助制度 併用可否
こどもエコすまい支援事業(リフォーム支援に限る) △(請負工事契約が別である場合は併用可)
長期優良住宅化リフォーム推進事業 △(請負工事契約が別 かつ
工期が別である場合は併用可)
戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業及び
集合住宅の省CO2化促進事業
△(請負工事契約が別である場合は併用可)
次世代省エネ建材支援事業 △(請負工事契約が別である場合は併用可)
既存住宅における断熱リフォーム支援事業 △(請負工事契約が別である場合は併用可)
住宅エコリフォーム推進事業(補助金) △(請負工事契約が別 かつ
工期が別である場合は併用可)
住宅・建築物省エネ改修推進事業(交付金) △(請負工事契約が別 かつ
工期が別である場合は併用可)
「子育てエコホーム支援事業」、「給湯省エネ2024事業」及び「賃貸集合給湯省エネ2024事業」 △(補助対象が重複しない場合は併用可)
  • ※ 「子育てエコホーム支援事業」(国土交通省)の新築住宅向け補助制度との併用はできません。

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