みらいエコ住宅2026事業/申請関連・お問い合わせ先
申請方法等
事業の全体像
本事業は、「新築住宅の建築事業者若しくは販売事業者」又は「リフォーム工事の工事施工業者」(以下「補助事業者」という。)が、「新築住宅の建築主若しくは購入者」又は「リフォーム工事の発注者」(以下「共同事業者」という。)と、共同で事業を実施する場合について、補助事業者が「補助金の申請」を行い、「補助金の交付」を受けることとしています。
ただし、交付された補助金は、「注文住宅又は分譲住宅の場合」は共同事業者に、「賃貸住宅の場合」は賃貸住宅入居者に、それぞれ還元される必要があります。従って、申請にあたっては、「注文住宅又は分譲住宅の場合」は、補助事業者と共同事業者の間であらかじめ同意を行うものとし、「賃貸住宅の場合」は、共同事業者と賃貸住宅管理業者の間であらかじめ入居者に配慮した家賃を設定するものとします。
なお、補助事業者は、本事業の参加にあたっては、所定の手続きにより登録(「事業者登録」という。)を受ける必要があり、事業者登録後に交付申請する「建築工事」又は「リフォーム工事」を補助の対象とします。
- ※1 補助事業者の事業者登録の時点で対象住宅の特定は不要。事業者登録後に交付申請が可能となる。契約・着工は事業者登録の前でも可能。
- ※2 新築については、基礎工事の完了以降に交付申請が可能。
- ※3 リフォームについては、「⑤完成・引渡し」の後に「②交付申請」を行うこととするため、「⑥完了報告」は不要。
- ※4 「④補助金分還元」の方法は、「補助金の還元」において示すとおり、補助事業者と共同事業者の間で締結する共同事業実施規約に定める方法によることとする。
- ※5 「④‘補助金分を家賃で還元」が行われる時期は、実際には、賃貸住宅入居者の入居後。
また、「リフォーム工事」に関しては、「先進的窓リノベ2026 事業(環境省)」又は「給湯省エネ2026 事業」 (経済産業省)」若しくは「賃貸集合給湯省エネ2026 事業(経済産業省)」との間で、ワンストップ対応を予定しています。
申請者(補助事業者)
本事業の申請者は、下表に示すとおりとします。
| 本事業の申請者 | (参考) | ||
|---|---|---|---|
| 申請の種別 | 補助事業者 | 共同事業者 | その他の関係者 |
| (1)注文住宅の新築 | 建築事業者※1 | 建築主(個人) | - |
| (2)新築分譲住宅の購入 | 販売事業者 (販売代理を含む) |
購入者(個人) | 建築事業者 |
| (3)賃貸住宅の新築 | 建築事業者※1 | 建築主(個人又は法人) | 賃貸住宅管理業者 |
| (4)既存住宅のリフォーム | 工事施工業者※1 | 発注者(個人又は法人) | - |
- ※1 対象工事を複数の事業者に発注(分離発注)する事業は、1事業者(代表事業者)がすべての手続きと補助金の受領を代表して行う場合に限り、申請を行うことができます。共同事業者および他の工事請負業者が手続きに協力することが必要になりますので、ご注意ください。
●共同事業実施規約について
原則として工事請負契約や売買契約の締結時に、「補助事業者」と「共同事業者」との間で補助事業の実施や補助金の受取に関する取決め(共同事業実施規約)を締結し、交付申請時に提出する必要があります。
・規約の主な内容
- ①必要な証明書類の提出など、協力して補助事業を実施すること。
- ②補助金の受取方法(工事代金に充当又は補助事業者が一旦受領して住宅取得者等に引渡し)。
- ③本補助金の交付申請に係る手数料に相当する額等に同意したこと。
- ④補助事業実施上の遵守事項を遵守すること。
- ⑤補助金の申請ができない、又は交付を受けられない等の場合における損失等は、その責めの程度を勘案して負担するものとし、その程度の範囲と方法について予め双方で取り決めを行うこと。(本取り決めは商談の段階(工事請負契約や売買契約を締結する前の段階)から明確化しておくことが望ましい)
交付申請時期
交付申請の時期は、各事業タイプにより異なります。
| 事業タイプ | 申請時期 | |
|---|---|---|
(1) 注文住宅の新築 |
基礎工事の完了以降 |
|
(2) 新築分譲住宅の購入 |
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(3) 賃貸住宅の新築 |
||
|
(4) リフォーム工事
|
すべての工事の完了後
|
|
なお、(1)~(3)については、「8.完了報告」の期限までに住宅の引渡し、入居の完了(賃貸住宅を除く。)についての報告が必要です。
交付申請等の期間
-
(1) 交付申請期間
申請の区分 交付申請期間 始期 終期 新築 注文住宅 GX 志向型住宅 令和8年3月31日 予算上限に達するまで(遅くとも令和8年12月31日まで) 長期優良住宅 ZEH 水準住宅 令和8年9月30日まで 分譲住宅 GX 志向型住宅 令和8年5月13日 予算上限に達するまで(遅くとも令和8年12月31日まで) 長期優良住宅 ZEH 水準住宅 賃貸住宅 GX 志向型住宅 長期優良住宅 ZEH 水準住宅 リフォーム 令和8年6月末 - ※ 予算の執行状況に応じて申請を締め切る場合、交付申請日が当該締め切り日に近い交付申請について、Ⅲに示す補助額から減じて、補助金を支払う場合がある。
- ※ 交付申請に必要な提出書類については、「提出書類」を要確認。
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(2) 予約受付期間【任意】
以下の期間は、新築においては「交付申請及び完了報告」に指定している必要書類がそろい次第、リフォームにおいては工事着手後に補助金の交付申請の予約が可能です。予約によって補助金が一定期間確保されます。申請の区分 交付申請期間 始期 終期 新築 注文住宅 GX志向型住宅 令和8年3月31日 予算上限に達するまで(遅くとも令和8年11月16日まで) 長期優良住宅 ZEH 水準住宅 令和8年8月17日まで 分譲住宅 GX志向型住宅 令和8年5月13日 予算上限に達するまで(遅くとも令和8年11月16日まで) 長期優良住宅 ZEH 水準住宅 賃貸住宅 GX志向型住宅 長期優良住宅 ZEH 水準住宅 リフォーム 令和8年6月末 - ※ 予約提出後3ヶ月以内または令和8年12月31日のいずれか早い日までに交付申請の提出が無かった場合、その予約は取り消される。
- ※ 予約の完了はあくまでも着工から交付申請までの期間に予算の確保をするためだけのものであり、交付申請可能な期間に交付申請を行って交付決定されない限り、補助金交付は確定されない。
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【参考】ZEH水準住宅(注文住宅)の交付申請・予約受付の終期の前倒し
ZEH水準住宅のうち「注文住宅」については、注文住宅においてZEH水準を満たすものが普及し、標準的な仕様となりつつあり、適合率も向上していることから、令和8年9月末までの申請をもって本事業による誘導策としての支援を前倒しして終了することとしています。なお、分譲住宅、賃貸住宅については予算上限に達するまで(遅くとも12月末まで)の申請について対象とすることとします。
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(3)賃貸住宅(長期優良住宅・ZEH水準住宅に限る)の新築における事前の相談
賃貸住宅(長期優良住宅・ZEH水準住宅)の新築の申請にあたっては、「子育て世帯等」向けの以下の要件の確認を行うため、交付申請前に、必ず事務局へ「事前の相談」をする必要があります。
①「子育て世帯等」に配慮した家賃の設定
②設定した家賃を明記し、「子育て世帯等」向けの入居募集を少なくとも3カ月間実施
③子育て配慮措置への適合
賃貸住宅(長期優良住宅・ZEH水準住宅)については、交付申請の前段階においてこうした「事前の相談」に要する期間が必須であることに配慮し、事務局による交付申請の受付の開始日に先立ち、令和8年2月上旬(予定)から「事前の相談」の受付を開始いたします。これにより、上記①~③が適切に実施されていることを「みらいエコ住宅2026事業」事務局が確認できる場合※1※2、補助対象として扱うことが可能となります。詳細は今後公表予定の事務局のホームページをご確認ください。
- ※1 「みらいエコ住宅2026事業」が盛り込まれた補正予算案が閣議決定された令和7年11月28日以降に入居募集を行うこととしたものに限る。また、事前の相談を行う時点で既に「子育て世帯等に限定した入居募集」を開始している場合であっても対象となる。ただし、客観的に「令和7年11月28日以降において、「「子育て世帯等」に配慮した家賃の設定の上、当該家賃が明記され、「子育て世帯等」向けの入居募集を少なくとも3カ月間実施」に関する要件」を確認するための資料(チラシなど)を求めることとなるため、留意が必要。
- ※2 少なくとも相談が完了するまでの時点において、賃貸借契約が締結済みの場合は、対象外とする。
条件付き交付申請の上限(分譲住宅に限る)【任意】
分譲住宅を、所定の期限までに販売(契約)し、購入者が入居することを条件に、販売事業者が単独で交付申請を行うことが可能です。これを「条件付き交付申請」と言います。「条件付き交付申請」の上限戸数は、「販売事業者」と「交付申請の対象となる共同住宅」のそれぞれに設定されます。
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①販売事業者に設定される上限戸数(事業者上限戸数)
各販売事業者の過去事業における交付決定実績に基づき、販売事業者ごとに「条件付き交付申請」の上限戸数を定めます。これを「事業者上限戸数」と言います。
事業者上限戸数は、特定の販売事業者において、過去事業における申請件数に見合わない過大な戸数による「条件付交付申請」が行われ、本事業の期末時点で、当該販売事業者の都合によるキャンセルが相次いだ場合、他の販売事業者の申請機会を制約することにつながることから設定するものです。
「事業者上限戸数」は、原則として、「子育てグリーン住宅支援事業」において採用した方法を踏襲し、過去の4事業(こどもみらい住宅支援事業、こどもエコすまい支援事業、子育てエコホーム支援事業、子育てグリーン住宅支援事業)における分譲住宅の交付決定数に応じた戸数を、事業者ごとに割り当てることとします。
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②交付申請の対象となる共同住宅に設定される上限戸数(共同住宅上限戸数)
個々の共同住宅ごとに、「条件付き交付申請」の上限戸数を定めます。これを「共同住宅上限戸数」と言います。
共同住宅上限戸数は、特定の販売事業者において、子育て世帯等による購入見込みに見合わない過大な戸数による「条件付交付申請」が行われ、本事業の期末時点で、実際の住宅の購入者として子育て世帯等の方が申請戸数よりも過小となった場合、他の販売事業者の申請機会を制約することにつながることから設定するものです。
「共同住宅上限戸数」は、条件付き交付申請の対象とする共同住宅において、販売事業者が販売する住戸数に0.7を乗じた数(小数点以下切捨て)とします。
GX志向型住宅に関する交付申請件数の上限(事業者ごとの上限)
本事業のうち、「GX志向型住宅」に関しては、2050年カーボンニュートラルに向けた取組みを通じて経済成長を実現し、社会システムの変革へ挑戦し協働する取組みである「グリーントランスフォーメーション(GX)」の一環として位置づけられています。この際、できるだけ多くの住宅事業者が本事業に参加し、「GX志向型住宅」の建設に携わる機会を確保することで、住宅分野におけるGXの取組みの加速化が期待できます。このため、「みらいエコ住宅2026事業」においては、「GX志向型住宅」の「戸建住宅」について各登録事業者による当該住宅の交付申請件数の上限を定めることとします。具体的には、一の事業者につき、月ごとに、「300戸」を交付申請の上限戸数※1とします。ただし、令和8年3月31日から4月30日までの期間と、5月1日から5月31日までの期間における上限は、特例※2としてそれぞれの期間について「900戸」※3とします。なお、「断熱等性能等級7を満たす」又は「蓄電池※4の設置」の措置がされている住宅を供給する場合に限っては、一の事業者につき、月ごとに合計「300戸」の交付申請を追加※5します。
- ※1 各月において、申請件数の上限に至らなかった場合の差分の戸数は、翌月に繰越す(特例の「900戸」を含む)。
- ※2 「みらいエコ住宅2026事業」については、令和7年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅を補助対象とすることから、交付申請の受付開始時期までの間に、一定の対象住宅戸数が蓄積されることが想定されることを踏まえた特例。
- ※3 令和7年11月28日から交付申請開始日の前日(令和8年3月30日)までの約4ヶ月分を、交付申請開始日(令和8年3月31日)以降の最初の2ヶ月分に追加配分する。
-
※4 以下の①及び②の条件を満たすことが要件。
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①以下のいずれかの方法により、ディマンド・リスポンス(以下、DR)に対応する蓄電システムを導入した蓄電池*1を設置すること
- ⅰ. 共同事業者が、「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業*2 」に登録されたアグリゲーターとDR契約を締結する方法
- ⅱ. 共同事業者が、「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業*2 」に登録された小売電気事業者が提供するDRメニューに加入する方法
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② 「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業*2 」に登録された蓄電池で、蓄電容量が5kWh以上であること。
- *1 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」 (JC-STAR)において、★1以上の適合ラベルを取得した製品の使用を推奨します。なお、高度エネルギーマネジメント(HEMS)と同様に、市場の動向を踏まえ、一定期間をおいて「必須要件」とする可能性があります。
- *2 当面の間は、「令和6年度補正 DR家庭用蓄電池事業」に登録された蓄電池及びアグリゲーター・小売電気事業者でも可、とします。
-
①以下のいずれかの方法により、ディマンド・リスポンス(以下、DR)に対応する蓄電システムを導入した蓄電池*1を設置すること
- ※5 追加分の300戸については、翌月の繰越の対象外。
新築住宅に関する予算上限額の設定
本事業において、新築住宅を対象とした補助金は、段階的に交付申請の受付を開始することを予定しております。このことを踏まえて、下表のとおり、期間ごとの予算上限額を設定します。これにより、先に受付を開始する注文住宅の申請額が早期に予算上限に到達することを防ぎ、第Ⅱ期における分譲住宅・賃貸住宅の交付申請の受付機会を拡大することとしています。
なお、リフォームについては、申請期間ごとの予算上限額の設定は行いません。
| 交付申請期間 | 第Ⅰ期 (令和8年3月31日~5月12日) |
第Ⅱ期 (5月13日~12月31日) |
|---|---|---|
| GX志向型住宅 (750億円) |
200億円 | 550億円 |
| 長期優良住宅 ZEH水準住宅 (1,450億円) |
400億円 | 1,050億円 |
| 受付対象の住宅 | 注文住宅のみ | すべての住宅 |
出来高の報告
対象住宅の要件の(1)から(6)までに該当する新築住宅は、令和9年1月31日までに一定以上の出来高に相当する工事を完了し、その旨を事務局に報告(これを「出来高完了報告」と言います。)する必要があります。ただし、令和9年1月31日までに住宅の引渡しと入居(賃貸住宅を除く。)を行い、次項に定める完了報告を提出する場合は、当該報告をもって「出来高の報告」がなされたものとみなすため、「出来高の報告」は不要です。
なお、過去事業においては、実際の工事が完了していたにもかかわらず、期限までに「出来高の報告」が行われなかったために、交付決定が取り消された事例があります。本事業の補助金の交付は令和8年度内に実施する必要があることから、スケジュールを遵守できない場合の事後的な対応は一切行うことができません。期日管理には十分にご注意ください。
完了報告
対象住宅の要件の(1)から(6)までに該当する新築住宅は、以下の期限までに住宅の引渡しと入居(賃貸住宅を除く)を行い、完了報告を提出する必要があります。
戸建住宅 : 令和9年7月31 日(予定)
共同住宅等で階数が10以下 : 令和10年4月30日(予定)
共同住宅等で階数が11以上 : 令和11年2月28日(予定)
- ※期限までに完了報告の提出ができない場合、補助金の交付は取り消され、交付済の補助金について返還が必要です。なお、返還に際しては加算金が上乗せされることがあります。
補助金の還元
補助金交付を受けた補助事業者は補助金を住宅取得者等に対して全額還元する必要があります。還元方法は、共同事業実施規約にて交付申請時に合意されているものに基づいた方法で行う必要があります。
みらいエコ住宅2026事業のお問い合わせ先
住宅省エネ2026キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口
電話番号 0570-081-789(IP電話等の場合 03-6629-1646) ※通話料がかかります
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を含む。)
○住宅省エネ2026キャンペーン ホームページ
URL:https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/
○みらいエコ住宅2026事業 ホームページ
URL:https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/
対象ガラス製品などに関するお問い合わせ先
●AGC株式会社
https://www.asahiglassplaza.net/contact/
●日本板硝子株式会社
https://glass-wonderland.jp/contact/
●セントラル硝子株式会社













