脱炭素ビルリノベ2026事業/補助対象・補助金額等
補助対象設備
SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として登録及び、公表している設備を導入すること。
補助対象範囲及び各設備の要件は以下のとおりとする。
建築外皮
| 種別 | 基準値 | ||
|---|---|---|---|
| 熱貫流率 [W/(㎡・K)] | |||
| ガラス交換 ※1 | Ug1.9 以下 又は Uw3.5 以下 | ||
| 外窓交換(カバー工法) ※2 | Ug1.9 以下 又は Uw3.5 以下 | ||
| 外窓交換(はつり工法) ※3 | Ug1.9 以下 又は Uw3.5 以下 | ||
| 内窓設置 ※4 | Uw1.9 以下 | ||
- ※1 既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事をいう。
障子(ガラス+フレーム)のみを交換(枠を交換しない、又は新たに設置しない)は、ガラス交換として取り扱う。 - ※2 既存窓の障子を取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事。
- ※3 既存窓の障子及び窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事。
- ※4 既存窓の内側に新たに窓を新設するもの、又は既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事。
補助対象建築物
本事業の交付要件を満たし、ZEB基準の水準の省エネルギー性能の実現に必要な省エネ・省CO2性の高いシステムや高性能製品を導入する事業のうち、以下の建物用途の民生建築物を補助対象建築物とする。
1.補助対象建築物一覧表
| 建築物省エネ法上の基準省令で定められた用途 | 対象用途の具体例 ※1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 事務所等 | 事務所 、官公署 | |||
| ホテル等 | ホテル、旅館 | |||
| 病院等 | 病院、老人ホーム、福祉ホーム ※2 | |||
| 百貨店等 | 百貨店、マーケット | |||
| 学校等 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 | |||
| 飲食店等 | 飲食店、食堂、喫茶店 | |||
| 集会所等 | 図書館 | 図書館、博物館 | ||
| 体育館 | 体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場 | |||
| 映画館 | 映画館、カラオケボックス | |||
- ※1 その他これらに類する用途に供されるとSIIにおいて判断される建築物。
- ※2 サービス付き高齢者向け住宅等の施設は、建築確認申請の建物用途が非住宅の場合に限り申請可能とする。
2.補助対象外建築物
| 用途例 | 対象用途の具体例 |
|---|---|
| 工場等 | 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、卸売市場、火葬場等 |
| 住 宅 | 集合住宅(賃貸、分譲問わず)、寮、戸建住宅、別荘等 |
- ② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条1項1号及び4号に該当する建物ならびに「性風俗関連特殊営業」を主に営む建築物
3.複数の用途を含む建築物の申請について
申請対象部分の用途、及び建築物の主たる用途が補助対象建物用途に限り申請対象とする。
ただし、以下の要件を満たすこと。
- ① 複数の用途を含む建築物を申請する場合は、建物用途毎にBEIを達成すること。
- ② 複数用途建築物の一部を申請する場合は、建物全体(評価対象外を含む非住宅部分)で20%以上を削減すること。
- ※ 判断がつかない場合は、SIIへ相談すること。

補助対象事業者
本事業について補助金の交付を申請できる者は、以下の要件を全て満たすこと。-
① 日本国内で事業を営んでいるものであり、国内の業務用建築物等に本事業であらかじめ定めた基準を満たす断熱窓・断熱材や高効率設備等を導入する者とする。
(⇒詳細は下記「補助対象建築物」参照) -
② 補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。
- a. 民間企業
- b. 個人事業主(原則、青色申告者に限る)
- c. 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
- d. 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- e. 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
- f. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
- g. 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
- h. 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- i. 地方公共団体
- j. その他環境大臣の承認を得てSIIが適当と認める者
- ※ 所有者に個人が含まれる場合や、法人格のない管理組合が申請する場合は、「j その他環境大臣の承認を得てSIIが適当と認める者」に該当するため、承認を受けずに申請することはできないので、事前にSIIを通じて協議を行う。
-
※ 「a. 民間企業」のうち地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された、2022年度CO2排出量が20万t以上の民間企業(以下「多排出企業」という。)については、以下A及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。CO2排出量が20万t未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これらに代えることができる。
-
A 2025年度以前分の実施内容
なお、GXリーグに参加する民間企業については、(ⅰ)~(ⅱ)の取組を実施するものとみなす。
(ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用) に関する排出削減目標を2030年度について設定し、補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は未達理由を報告・公表すること。 -
B 2026年度以降分の排出実績に関する実施内容
2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみなす。
-
A 2025年度以前分の実施内容
- ③ 将来的な次世代型太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)の導入や低炭素建材等の使用方針を表明すること。(地球温暖化対策推進法における算定・報告・公表制度に基づく2022年度CO2排出量が20万t以上の民間企業のみ)
- ④ テナントビルにおいては、「リーディングテナント行動方針」への賛同登録をし、テナントと協働して脱炭素化取組を積極的に進めていくこと。
- ⑤ 改修の結果、『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready又はZEB Orientedの性能を有する建築物となる場合、SIIが指定する期日までにZEBリーディング・オーナー登録をすること。
- ⑥ 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
- ⑦ 事業報告時に評価対象範囲(建物全体または対象用途部分)及び定められた範囲の1年間分のエネルギー使用量を5年間に渡って報告できる者であること。
- ⑧ 本事業により国内において設置する補助対象製品の所有者であり、その補助対象製品の処分制限期間、継続的に使用する者であること。 ※ 導入する補助対象製品の所有者と建物所有者が異なる場合、導入する補助対象製品の所有者と建物所有者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。 ※ 導入する補助対象製品の所有者と建物所有者が異なる場合の申請については、17ページを参照すること。
-
⑨ 環境省から、補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者の申請による事業であること。また、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、環境省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者(注)を相手方とすることはできないので注意すること。
(注)https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/post_26.html
その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない補助事業者からの申請は対象外とする。 - ⑩ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。
- ⑪ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。
補助率
| 区分 | 製品区分 | 補助率 |
|---|---|---|
| 設備費・工事費 | 断熱窓 | 1/2 |
【見積り取得に当たっての留意事項】
- ・ 交付申請時に期限等が有効な見積書であること。
- ・ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別できる見積明細を取得すること。
- ・ 原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。
- ・ 補助対象経費が最低価格であった販売事業者の見積金額を用いて交付申請を行うが、交付決定を受けた補助対象製品の発注は、競争見積を行った3者であれば、いずれの販売事業者でも可とする。
- ・ 見積依頼先に同一資本関係にある法人(関係会社等)が含まれる場合は、必ず同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得すること。
- ・ 見積条件を統一していない等、適切に競争されていないと判断した場合、見積書の再提出を求めることがある。
- ・ 交付申請時は1者からの参考見積りでも認めるが、交付決定後の業者選定時には、必ず競争入札又は3者以上の見積書を徴取し、最適な業者を選択すること。例外的に1者からの見積りにより随意契約を行う場合は、予め「理由書」を提出しSIIの承認を受けること。
申請単位及び補助金限度額
原則、建築基準法で定める一の建築物の単位を1事業として申請すること。
補助金額の上限額及び下限額は、以下のとおりとする。
なお、1事業者あたりの申請件数の上限は5件とする。
- 上限額:1事業あたり 10億円
- 下限額:1事業あたり 2百万円
※ 補助金額の合計が10億円を超える申請であっても、10億円を上限に交付決定を行う。













